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巡回指導・監査

以下のようなお悩みをお持ちでたどり着いた方。すぐご連絡ください!

 

  • 新規許可が下りた!
  • 帳簿の付け方、ドライバー教育がわからない。そもそもやっている時間が無い。
  • やってはいるが、正しくできているのかわからない
  • トラック協会から巡回指導の通知が届いたけど何から手を付けたらいいのか。
  • 管理者の退職で分かる者がいない。
  • 子会社に対して内部監査(仮想巡回指導)をしたい
  • 運輸支局の監査が入った
  • トラックが止められた。

 

 

まずはお気軽にお問合せください!

監査とは

監査とは国土交通省(運輸局、運輸支局)が行うものであり、その基本方針は「輸送の安全の確保が最も重要であるという基本的認識のもとに行うこと」となっております。監査と聞くと良いイメージを持っていない方がほとんどかと思いますが、その根底にあるのは「輸送の安全」です。そのため、以下のような状況が知られると真っ先に監査対象となる他、実際に一発レッドカード(事業停止)の処分を受けることになります。

 

・運行管理者又は整備管理者を選任していない

・運転者に対して全く点呼を実施していない

・営業所に配置している全ての事業用自動車の定期点検整備を実施していない

 

この他、過去の監査や行政処分等の状況、交通事故や法令違反がキッカケになるのはもちろん、最近は関係者や近隣住民等からの苦情(通報)が発端の監査が非常に多く起きています。

 

 

監査の種類

監査には以下の3種類があります。

 

・特別監査

・一般監査

・街頭監査

 

特別監査は通称「トッカン」と呼ばれ、マスコミが取り上げるくらいの重大事故を起こしたり、飲酒運転×ひき逃げ×無免許運転等の悪質で重大な法令違反または一般監査からの切り替え等、厳格な対応が必要と認められる事業者に対しては、全般的に確認を行う監査です。

そのため、重箱の隅をつつくような細かい事柄も指摘されますし、数日にわたって行われることもあります。

 

一般監査は、そのキッカケとなった事柄(公安委員会や労働局等からの通報や関係者からの通報等)に応じた重点事項を定めたうえで行われる監査です。特別監査には一般監査の結果、全般的にチェックする必要があると判断されて切り替わる事例もあります。

 

 

監査の実施方法

監査は原則「臨店監査」と言って、運輸支局等の監査担当が営業所や車庫にやってきて行われるものですが、逆に社長や運行管理者が運輸支局等に必要書類を持っていく「呼出監査」という方法で行われる場合もあります。

なお、監査は街頭監査を除き、問題がある可能性が高いと思われる事業者に対して行います。

原則前日に連絡がきて日程の変更はできません。所要時間は一般監査で最低6時間です。朝から夕方までで1日で終わることがほとんどですが、場合によっては2日間にわたって行われることもあります。

また埼玉県は行政書士の立会いもできませんので、あるがままをさらけ出すことになります。

 

 

 

巡回指導とは

巡回指導は、国の委託を受けて「地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(適正化実施機関)」が行うものであり、この適正化実施機関は各都道府県のトラック協会です。

輸送の安全のために行うという基本方針は監査と同じですが、あくまで「指導」が目的のため、監査とは異なり2~3週間前には通知が届きます。当日用意すべき書類の一覧表も入っていますので、抜け漏れが無いように準備しましょう。当日は指導員が2人もしくは3人1組で来ます。所要時間は1時間~1時間半ほどです。

 

また、新たに許可を取得し運行開始をした新事業者や、営業所(支店)を新設した場合等には、その1~3か月以内に初回(早期)巡回指導と称して必ず(※)実施されます。その後は評価によって異なりますが、半年~数年おきに実施されます。

 

※コロナ禍(緊急事態宣言下)では延期され、1年以上未実施だった事業者もおり、その後もその影響で遅れが生じている場合があります。

 

巡回指導の結果は当日その場で渡されます。もし指導対象が1項目でもあると、それは改善対象として2か月以内に報告する義務を課されます。もし期限内に改善が見られないもしくは未報告で放置すると、最悪の場合運輸支局へ通報され、監査が入る対象となってしまいますので、どんなに軽い指導内容でも無視せず、しっかりと改善して報告書を提出しましょう。

 

 

 

 

準備すべき帳簿書類

通知文書にもある通り、当日までに準備すべき帳簿書類は多岐にわたります。どこにしまったか分からなくならないよう、日頃からしっかりと管理しながら使用することが重要です。

また、巡回指導で準備すべき帳簿書類と監査でチェックされる帳簿書類は同じですが、巡回指導では保存期間内すべてをチェックされるわけではありません。時間の関係上、直近1年間もしくは直近1~2カ月のものを用意できれば事足りるケースがほとんどです(違反が確認できたりすると更に遡って見られる場合もあります)。

埼玉運輸支局から届く巡回指導の封筒です。巡回指導の通知は簡易書留で届きます。留守にしていても不在票が入るはずですので、必ず受け取って早急に確認しましょう。 埼玉県トラック協会から届く巡回指導の通知文です。日時が書いてあるので要チェック! 埼玉県トラック協会から届く巡回指導の通知文に同封されている、当日準備する書類の一覧です。この他に同封される自主点検表等も巡回指導当日までに記入しておきましょう。

 

 

 

(1)許認可申請書及認可書等

経営許可申請書

事業計画変更認可申請書

変更届

登記簿謄本

 

 

(2)帳票類

①業務関係

約款(掲示義務あり)

運転者台帳

運行管理規程

点呼記録簿、点呼執行要領

乗務記録(運転日報)

運行計画及び乗務割当表

乗務実績一覧表(拘束時間管理表)

乗務基準 ※特別積合せ事業のみ

運行記録計による記録(チャート紙、デジタルタコグラフ)

運行指示書 ※2泊3日以上の運行のものがあればOK

受注伝票

運行管理者・整備管理者選任(変更・解任)届出書(控)

運行管理者資格者証

基礎講習受講証明書 ※選任している補助者のもの

運行管理者研修手帳

整備管理者研修手帳

乗務員(運転者)への指導教育実施計画表

乗務員(運転者)への指導教育実施記録簿

運転記録証明書又は無事故無違反証明書

適性診断受診結果票

適性診断受診計画表

事故記録簿

自動車事故報告書(控)

事業報告書・事業実績報告書(控) ※本社営業所のみ

役員変更届(控)

車両台帳、自動車検査証コピー(令和5年1月1日以降は自動車検査証記録事項も添付必須)

整備管理規程

日常点検表・日常点検基準

定期点検整備記録簿・定期点検基準

定期点検整備実施計画表

賃金台帳

健康診断書・健康診断記録簿

就業規則

36協定(控)その他協定書類 ※作成している場合のみ

出勤簿

労働保険加入台帳(労働保険の保険関係成立届、労働保険概・算確定保険料申告書)

雇用保険加入台帳(雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届)

健康保険・厚生年金加入台帳(健康保険・厚生年金保険適用届、被保険者資格取得届)

 

②経理関係(本社のみ)

総勘定元帳

現金出納帳

固定資産台帳

経費明細簿

リース契約書

社会保険料等を納付していることを証する書面(領収証書、納入証明書等)

 

③運輸安全マネジメント関係

運輸安全マネジメントの取り組み(掲示義務あり)

安全管理規定 ※

安全管理規定設定(変更)届出書 ※

安全統括管理者選任(解任)届出書 ※

※貨物自動車運送事業法第16条に定める規模(200台)以上の事業者の本社のみ

 

 

(3)自主点検表(埼玉県の場合)

自主点検表

車両一覧表(巡回指導の該当営業所のみ)

運行管理者、整備管理者、運転者一覧表(巡回指導の該当営業所のみ)

 

 

巡回指導のチェック項目と評価

巡回指導で指導員が課せられているチェック項目は全部で38項目あり、そのなかには重点項目とされているものもあります。

評価はA~Eの5段階で指導対象の割合に応じて決まりますが、重点項目は1項目でも改善対象となってしまうとそれだけで評価が1段階下がってしまうのでとても重要です。

 

また、E評価を受けてしまうと様々なデメリットが。3カ月間は事業拡大(営業所や車庫の新設、拡大)が出来なくなるだけでなく、増車に関しては1年間届出ではなく認可事案とされてしまいます(増車したくても即時ではなく1~3か月掛かる)。

 

更に、令和5年4月1日からは、D評価もしくはE評価となった事業者には半年後にもう一度巡回指導が入ります。そこでもD,E評価を受けると更に半年後にもう一度、そして3回連続でD,E評価を受けてしまうと運輸支局への報告事案となり、100%監査、行政処分となりますので注意が必要です。

 

巡回指導における評価基準(重点項目NGで1ランクダウン)

評価 割合 項目
A 90%以上 OK35個以上(NG3個まで)
B 80%以上90%未満 OK31個以上(NG7個まで)
C 70%以上80%未満 OK27個以上(NG11個まで)
D 60%以上70%未満 OK23個以上(NG15個まで)
E 60%未満

 

巡回指導のチェック項目は以下のとおり。

赤太字は埼玉県の重点項目です。都道府県によって若干異なりますので、ご自身の営業所がある適正化実施機関のチェック項目をしっかりと確認しましょう。

 

(1)事業計画等

①主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか

②営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか

③自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか

④乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か

⑤乗務員の重慶・睡眠施設の保守、管理は適正か

⑥届出事項に変更はないか(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等)

⑦自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか

⑧名義貸し、事業の貸渡し等はないか

 

(2)帳票類の整備、報告等

①事故記録が適正に記録され、保存されているか

②自動車事故報告書を提出しているか

③運転者台帳が適正に記入され、保存されているか

④車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか

⑤事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか(本社巡回に限る)

 

(3)運行管理等

①運行管理規程が定められているか

運行管理者が選任され、届出されているか

③運行管理者に所定の講習を受けているか

④事業計画に従い、必要な員数運転者を確保しているか

過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか

⑥過積載による運送を行っていないか

点呼の実施及びその記録、保存は適正か

⑧乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か

⑨運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か

⑩運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か

乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか

特性の運転者に対して特別な指導を行っているか

特性の運転者に対して適性診断を受けさせているか

 

(4)車両管理等

①整備管理規程が定められているか

整備管理者が選任され、届出されているか

③整備管理者に所定の研修を受けさせているか

④日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか

定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか

 

(5)労基法等

①就業規則が制定され、届出されているか

②36協定が締結され、届出されているか

③労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)

所定の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか

 

(6)法定福利費

①労災保険・雇用保険に加入しているか

②健康保険・厚生年金保険に加入しているか

 

(7)運輸安全マネジメント

①運輸安全マネジメントの実施は適正か

 

 

対策の基本は「毎日コツコツと」

用意すべき書類は膨大で、だからと言って放置して指導対象が多かったときのペナルティも重い。ではどうするか?

 

毎日コツコツやるしか無いのです。

 

一覧で見ると「こんなのやりきれない」と思う方もいらっしゃるかもしれません。でも冷静になってひとつひとつ確認すると、案外周囲のサポートが受けられる帳票類も多く、結果的にはファイリングしておけばいいものもあったりします(適正診断や健康診断の受診票だったり決算書類だったり)。

 

それよりも皆様にとって大事なのは日々の運行。その運行に穴を開けないこと。ドライバーさんたちが無事に帰ってくること。ですよね?これは国も同じなのです。運送事業にとって何よりも大事なのは「輸送の安全」。

 

そして日々しっかりと運行できているのであれば、それをアピールする意味でも点呼記録簿や運転日報、従業員教育の記録をしっかりと残しておくべきなのです。毎日の記録を毎日取っておくことが、結局は一番負担が少なくてリスクも小さく、ルーティン化できてしまえば苦しさも軽減されます。

 

今日からでも遅くはありません。今からでもできることから少しずつでもやっていきませんか?

 

 

顧問契約とスポット対応

とは言え、従業員教育なんかは重要なのは分かっていてもそこまで手が回らないという事業者様も多いかと思います。

 

私たちは「輸送の安全」「法令順守」「コンプライアンス」に前向きな事業者様と一緒に安全安心な運送業界を作っていきたいと考えております。

 

予防していきたいという事業者様はもちろん、すでに巡回指導の通知が届いていたり事故や監査でお困りの方への対応も積極的に行っております。

 

また、毎年多くの巡回指導へ立ち会ってきた経験から、グループ内の物流会社や子会社への内部監査として「仮想巡回指導を行いたい」というリクエストにも対応することが可能です。

 

予防法務には顧問契約や仮想巡回、すでに何らかの問題に直面している方にはスポットでのサポートメニューもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 

対応メニューと料金表

メニュー 料金(消費税別) 備考
月次顧問契約 22,000円~ 事業規模、サポート内容で個別お見積り
仮想巡回指導 330,000円~ 対象営業所の規模で個別お見積り
仮想巡回指導後改善対応 110,000円~
 

巡回指導対策

 

55,000円~

初回訪問3時間まで。

以降タイムチャージ:22,000円/時

巡回指導立会(埼玉県) 55,000円 片道1時間半を超える場合は出張費別途
巡回指導後改善対応 個別お見積り 事業規模と指摘内容により個別お見積り
監査前対応 110,000円~ 事業規模と緊急性により個別お見積り
監査後対応 顧問契約に移行 事業規模と違反内容により個別お見積り

 

 

 

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