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役員法令試験当日に配布される条文集が新しくなりました!

役員法令試験条文集令和6年4月25日更新版役員法令試験 関係条文集の令和6年4月度版が公開されました

令和6年4月、関東運輸局のホームページに新しい条文集が公開されました(条文集のダウンロードリンクは下部にございます)。

 

関東運輸局管内(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県)の事業者様は、新規許可申請後の役員法令試験は関東運輸局(神奈川県横浜市)にて受験することとなります。

 

令和6年5月29日の役員法令試験以降、こちらの条文集が当日配布されますので、勉強される際はこちらをご利用ください。

 

細かい変更はたくさんありますが、大きな変更点は、やはり令和6年4月から施行された新しい自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(通称:改善基準告示)でしょう。

改善基準告示の変更点は様々ですが、例えば、一か月の拘束時間の上限は293時間から284時間に、一年の拘束時間上限は3516時間から3300時間に、いずれも短縮されています。

運行管理者の資格試験ではないので計算問題等は出題されませんが、概要(数字)程度は覚えておくべきでしょう。

改善基準告示に関しては厚生労働省がポイントをまとめてくれていますので、ぜひ参考にしてください。

(ダウンロードリンクは下部にございます)

 

試験問題及び回答は条文集に書いてあるとはいえ、事前に対策をしない限り、当日配布されても使いこなすことは不可能です。

 

当社の役員法令試験対策講義では、実際に当日配布される条文集の使い方等もレクチャーします。

 

オリジナルテキストと過去問を使いながら、条文集の使い方もマスターしていただきますので、当日慌てることなく受験することができるのは大きなアドバンテージです。

 

元学習塾講師、都立中学校教育支援事業講師、大学や不動産会社での宅建試験対策講義講師を歴任した行政書士が直々に伝授します。

 

役員法令試験に関しての詳しい記事はこちら

 

受験が決まっているけどどうやって勉強したらいいか分からないという方は、ぜひ一度ご受講ください。

 

 

まずはお気軽にお問合せください!

 

 

改善基準告示改正のポイント

改善基準改正のポイントはこちら

役員法令試験条文集令和6年4月25日更新版

役員法令試験条文集令和6年4月25日更新版のダウンロードはこちら

トラサポ通信(運輸のミカタVer.):2024年5月号~輸送安全規則の解釈運用の改正&ドライバー年間教育12項目①事業用自動車を運転する場合の心構え~

対面点呼の要件緩和

 

運輸のミカタとトラサポでは、毎月「気になるニュース」と「ドライバー教育道場」と題して、運送業界を取り巻く現状とドライバーの年間教育に役立つ情報を発信していきます。

今月の記事はこちら(運輸のミカタVer.は大幅な加筆修正を行った完全版です)

    

気になるニュース

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の改正

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」がの改正版が令和6年3月29日に発出されました。
主な変更点は、対面点呼に関する項目(対面点呼の要件緩和)です。

1.少人数で行っている霊きゅう限定事業者や軽貨物事業者の対面点呼に関して

従来の制度では対面点呼が必須(ドライバーの他にもうひとり必要=最低二人)だったのが、今後はドライバー自らが対面点呼の内容を確認して記録することで対面点呼を行ったものとみなします。今回の改正で、これまで事実上不可能だった一人での事業運営も可能となりました。

※注意:一般貨物自動車運送事業者や特定貨物自動車運送事業者は、許可取得段階で複数名いる(対面点呼ができる運行管理体制が整っている)ため、今回の改正内容は無関係です。ドライバー自らが対面点呼の内容を行っても対面点呼とみなされません。

(参考条文)
第7条 点呼等
1.第1項、第2項及び第3項関係
(1),(2) 省略
(3) 「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法」とは、以下をいう。
・ 一人で事業を行っている場合は、アルコール検知器を使った酒気帯び有無の確認や車両の日常点検等、第7条各号で定める事項を自ら確認し、運行の可否を判断する方法

 

2.遠隔点呼、業務後自動点呼を行う際の要件緩和

従来の制度では、点呼実施場所(ドライバー側)の天井に監視カメラを備える必要がありましたが、今回の改正で、天井に監視カメラを備えることができない場合は、ドライバーがアルコールチェッカーを使用する際、ドライバーの全身や周囲を運行管理者が確認できるならスマートフォンのカメラ機能やドライブレコーダー、ノートパソコン内蔵カメラ等でも代用可能となりました。

元々、監視カメラ設置要件はアルコールチェック時のなりすましや不正防止のためでした。そのため「アルコールチェッカー使用時の」ドライバーや周囲の様子が確認できれば、必ずしも監視カメラである必要は無いということですね。

(参考条文)
(9) 遠隔点呼の実施に係る留意事項
点呼告示第6条第2号においてビデオカメラその他の撮影機器による確認を求めているのは、なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び所定の場所以外での遠隔点呼の実施を防止する趣旨であることから、遠隔点呼実施場所の天井に監視カメラを備える等の対応ができない場合は、運行管理者等が、アルコール検知器使用時に運転者等の全身やその周囲を随時、明瞭に確認できれば、クラウド型ドライブレコーダー、ノートパソコンに内蔵されているWebカメラ、スマートフォン等を使用しても差し支えない。
(11) 業務後自動点呼の実施に係る留意事項
点呼告示第10条においてビデオカメラその他の撮影機器による確認を求めているのは、なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び所定の場所以外での業務後自動点呼の実施を防止する趣旨であることから、業務後自動点呼実施場所の天井に監視カメラを備える等の対応ができない場合は、運行管理者等が、業務後自動点呼機器操作時の様子及びアルコール検知器使用時の運転者等の全身やその周囲を業務後自動点呼実施中又は終了後に明瞭に確認できれば、ドライブレコーダー、ノートパソコンに内蔵されているWebカメラ、スマートフォン等を使用しても差し支えない。

※補足

なお、遠隔点呼の環境要件としては「照度要件(明るさ)」もあります。暗かったら映像が見えないので当然ですね。

以前あった「遠隔点呼実施要領」(令和3年12月)では『被遠隔点呼実施営業所等の運転者の顔とカメラの間の照度は500 ルクス程度が望ましい。』として、具体的な数値が示されていましたが、これに代わった「点呼告示」では『随時明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。』と具体的な数値は示されておりません。これに関しては別途「遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント」というQ&Aのなかで『具体的な定量基準は設けていません。遠隔点呼を実施する際に、運行管理者等が運転者の状況を随時明瞭に確認できるように環境照度を設定してください。』とされていますので、500ルクスを多少下回ったとしても、それを理由に遠隔点呼が行えないとはなりません。

ちなみに、労働安全衛生法では、事務所における一般的な事務作業を行う場合は300ルクス以上を求めており、実際の300ルクスは「少し暗い」と感じる程度です。通常の事務所の明るさであれば300~500ルクスは常時確保されていると言えますが、実際に遠隔点呼や業務後自動点呼を始める際は、照度計を使用して明るさを測ってみましょう。

 

3.遠隔点呼、業務後自動点呼を行った際の点呼記録簿への記載事項の追加

新しい点呼告示では、遠隔点呼を行える場所として以下の場所が追加されました

「運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所」

この改正に伴い、点呼記録は「運転者等が点呼を受けた場所」という項目が追加されるとともに、輸送安全規則の解釈運用には、その記録の書き方が具体的に示されました。

(参考条文)
第7条 点呼等
3.第5項関係
(4) 点呼告示に基づく点呼等の記録等につき、運転者等が点呼を受ける場所としてあらかじめ定めた場所として、以下のとおり記録するよう指導すること。
(例)○○県××市 △△(実施地点概要:車内、宿泊施設名等)

 

その他の改正点は表現の変更や改善基準告示の改正に伴う拘束時間の変更(16時間→15時間)等、実務に直接影響を及ぼすような内容ではないので割愛します。

また、同日に発出された「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」(通称:『点呼告示』)に関する内容は別途まとめますので今しばらくお待ちください。

 

ドライバー教育道場

事業用自動車を運転する場合の心構え

運送事業者が行わなければならない年間12項目の教育内容を、毎月少しずつ掲載していきます。

今月は「事業用自動車を運転する場合の心構え」についてです。

 

運転マナーの基本は「思いやり」と「譲り合い」です。

発荷主や配車係の要求に応えるべく、着荷主のところへ一秒でも早く到着したい!と思いながらハンドルを握っているドライバーの方もいらっしゃることでしょう。ですがちょっと待ってください。

みなさんは普段からトラックを走らせていて、一般の方より遥かに経験値が高い、いわば「プロドライバー」です。普段から社内でも運送事業や運転に関する教育を受け、多少急いだところで到着時刻にほとんど変わりが無いことや、事故や違反をした際の多大なる影響を知らない方はいらっしゃらないでしょう。

また、周囲を走っている乗用車のドライバーは逆にプロではない方々。週末や連休ともなれば「サンデードライバー」「ペーパードライバー」も増えます。慣れない土地でまごつくこともあるでしょうし、浮かれた気分で気が緩んだ運転をすることもあるでしょう。

皆さんが運んでいる物は荷主から預かった大事な大事な商品たち。急な割込み等への対応でブレーキを踏まされるとついイラっとしてしまうこともあるでしょう。でもそんなときだからこそ運転のプロとして対応しましょう。あおり運転はもってのほかですが、そのつもりがなくてもトラックはその大きさから威嚇的に捉えられてしまいがちで、あおり運転と感じられてしまうこともあります。急な割込みや急ブレーキにも対応すべく、普段から十分な車間距離を保ちましょう。

 

今年のゴールデンウィーク後半は4連休で、人手も昨年以上に活況となるようです。各地高速道路の渋滞予測も激しくなることが予想されています。一般ドライバーへの思いやりをいつも以上に持ち、通行車両たちの調整弁になるような運転を心掛けたいものですね。

(車両には会社名がプリントされていますので、会社の代表と思っての行動も心掛けましょう)

 

本日もご安全に!

 

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R6.4更新【合格者必見】運行管理者試験に合格したら

このページは、

 

「運行管理者試験を受けた」

 

「運行管理者試験に合格した」

 

「合格してからもやることがあると聞いた」

 

「何をやるのかわからない」

 

「運行管理者資格者証がどれくらいで手に入るのか知りたい」

 

こんなお考えの方へ向けたページです。

 

 

運行管理者試験の合格発表は?

運行管理者試験を受験された方は、まずご自身の結果が気になるところですよね。

試験結果通知書は合格発表時に発送されるため、手元に届くまでに数日掛かってしまいます。

いち早く結果をお知りになりたい方は、公益財団法人運行管理者試験センターのホームページにて試験結果を確認することができます。

運行管理者試験の合格発表日はこちら | 公益財団法人運行管理者試験センター

運行管理者試験の結果発表はこちら

 

運行管理者試験に合格しただけでは運行管理者は名乗れない

試験に合格しても、それだけで運行管理者を名乗れるわけではありません。

運行管理者資格を有することを証明するために、「運行管理者資格者証」を別途もらう必要があります。

この「運行管理者資格者証」は全国各地の運輸支局に交付申請を行わないともらえません。

また、試験合格から3か月以内に行わないといけないという制限もございますので、

せっかく合格した運行管理者試験を無駄にしないよう、結果通知書が届いたらすぐに行動しましょう!

 

運行管理者資格者証交付申請とは?

運行管理者資格者証をもらうための交付申請を、必要書類を揃えてご自身の住所がある地域の運輸支局(北海道以外は都府県単位)に対して行います。

 

交付申請の流れと必要書類

試験結果で合格を確認する

「運転免許証の両面コピー」「住民票」を用意する(どちらかでOK、本人確認書類です)

「収入印紙270円分」を購入する(郵便局や法務局等にて)

※郵便局で購入する場合は、一緒に「返送用のレターパック等」を購入しておきましょう(郵送にて申請する場合はその分も)

運輸支局ホームページから「申請書」をダウンロード、印刷する(申請当日運輸支局でもらって記入するのでもOK)

※事前にダウンロードできる場合は記入までしておけると尚良し!

「試験結果通知書」が届く

① 申請書(収入印紙貼付)、

② 試験結果通知書(原本!)、

③ 本人確認書類(運転免許証の両面コピーや住民票等)、

④ 返送用レターパック等

上記書類を申請先の運輸支局へ持参するか郵送にて申請

運行管理者資格者証が届く

※申請書を受理されてから1か月程度かかります。

 

各運輸支局も交付申請の説明資料を用意しています

各検索サイトで「運行管理者資格者証交付申請 ○○運輸支局」等で検索をすれば、該当の運輸支局ごとの案内ページへいけるはずです。

関東運輸局の出している説明資料はこちら

埼玉運輸支局はこちら

東京運輸支局はこちら

神奈川運輸支局はこちら

千葉運輸支局はこちら

群馬運輸支局はこちら

栃木運輸支局はこちら

茨城運輸支局はこちら

山梨運輸支局はこちら

※千葉、茨城、山梨は説明資料が無いため、関東運輸局や他の支局の説明資料をご参照ください。必要書類はどこも同じです。

 

試験結果通知書を紛失してしまったら、、、

慌てず、公益財団法人運行管理者試験センターに再交付申請を行いましょう。

運行管理者試験センターホームページにあるお問い合わせより「4. 試験結果通知書の再発行依頼」を選択後、必要事項を入力して申請してください。

※お問い合わせフォーム:https://fs6.formsite.com/Prometric/9bcjcqkhcz/index

なお、再発行が可能な期間は、試験結果の発表日から3ヵ月間です。

再発行した試験結果通知書は、郵送またはFAXにて届きますので、届いたらすぐに運行管理者資格者証交付申請が行えるよう、上記の準備をしておきましょう!

 

まとめ

運行管理者試験合格というステータスの有効期限は3か月です。

また、運行管理者資格者証交付申請を行ってから実際に運行管理者資格者証がお手元に届くまで約1か月かかります。

すでに運送会社へ勤務されていて、運行管理者に選任される予定の方は、いち早く受け取って業務開始できるよう、合格を確認したら申請に必要な書類を揃えておきましょう。

※実際に運行管理者として業務に従事するためには、運輸支局に対して運行管理者選任届を提出しないといけませんので、勤務先の運送会社様へご確認ください。

 

 

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トラサポ通信(運輸のミカタVer.):2024年4月号~標準約款改正、シン標準運賃告示&ドライバー年間教育12項目⑫安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法~

標準運賃改正とASV車両の運転方法

運輸のミカタとトラサポでは、毎月「気になるニュース」と「ドライバー教育道場」と題して、運送業界を取り巻く現状とドライバーの年間教育に役立つ情報を発信していきます。

今月の記事はこちら(運輸のミカタVer.は大幅な加筆修正を行った完全版です)

気になるニュース

標準約款の改正

標準約款は荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容が明確化され、「積込み又は取卸し等」が第3章として独立しました。書面交付、利用運送手数料別建て規定、荷主への実運送事業者通知制度なども追加されました。

標準運賃は8%程度アップのものが告示されました。2時間以上の待機時間は5割増など、運賃とそれ以外の対価を別でもらうようになっています。4月1日から改善基準告示で拘束時間等が短くなるので、運賃UP、賃金UP、労働時間短縮で物流を維持していきましょう。

※標準約款に関しては別の記事で詳細な解説を行っておりますので、よろしければそちらもあわせてご確認ください。

 

ドライバー教育道場

運送事業者が行わなければならない年間12項目の教育内容を、毎月少しずつ掲載していきます。

今月は「安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法」についてです。

 

ASVの技術が発達し、その恩恵にあずかってる人も増えていますが、特性と限界を知っておく必要があります。

ASVとは「Advanced Safety Vehicle」の略で、「先進安全自動車」と訳されます。完全自動運転(レベル4)とまではいかなくとも、車両全体に設置された数多くのカメラやセンサーで車両周囲の環境を監視し続けることで事故の発生を予防したり、発生した事故の影響を軽減するための技術が組み込まれています。また、自動運転技術も組み込まれているため、疲労軽減効果が期待されます。

ASVの主要な機能は以下の通りです。

 

・衝突回避支援

自動ブレーキや警告システムを用いて、追突事故の被害を軽減または回避することを目的とした先進安全装備です。

衝突が避けられないとシステムが判断した場合には、自動的にブレーキ制御が行われる車種もあります。

 

・ペダル踏み間違い時加速抑制装置(誤発進抑制制御機能)

車両前方に設置されたセンサーが障害物を認識している状態で誤ってアクセルペダルを踏み込んでしまった場合、警告音でドライバーに踏み間違いを伝えると同時に、アクセルペダルを踏み続けてしまってもエンジン出力を抑え、数秒間、急発進を抑制する先進安全装備です。

 

・車線逸脱警告(ふらつき注意喚起)

ドライバーが意図せずに車線を逸脱しそうになったときに警告を出すことで、事故を防ぎます。

 

・リアビークルモニタリングシステム(後側方接近車両注意喚起装置)

自動車にはサイドミラーやバックミラーには映らない死角が斜め後ろに存在します。

走行中、この死角に他の走行車両がいることをドライバーに知らせ、主に車線変更での衝突事故を防ぐことを目的としています。

 

・運転者状態監視

疲労や注意散漫を感知して警告するシステムで、運転者が安全な状態で運転を続けられるよう支援します。

 

・夜間視界支援

暗い環境での視認性を向上させるための照明システムや、カメラによる映像補助があります。ロービームとハイビームを自動で切り替える技術もこれに該当しますね。

 

・歩行者検知・保護

歩行者を検知し、必要に応じて自動でブレーキをかける技術です。

 

また、ASVに組み込まれる自動運転技術の主な要素は以下の通りです。

 

・アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)

車両が先行車との安全な距離を保ちながら速度を自動調整するシステムです。

 

・自動駐車アシスト

駐車スペースへの車両の誘導と操作を自動で行う技術です。

 

・自動車線維持支援(LKA)

車線内での車両の位置を自動で調整し、車線の逸脱を防ぎます。

 

ふらつきの注意喚起装置やレーンキープアシスト、衝突回避支援など便利な装置があります。これらにより長距離輸送の疲労は軽減されますが、実際にはその機能を過信して事故を起こしてしまうケースも少なくありません。

実際に、運転席後方の荷物を取ろうと脇見運転となり、前方の渋滞に気付くのが遅れて5台を巻き込む多重事故を起こしてしまい、結果として死亡者も出た事例もあります。衝突回避支援はあくまで「支援」ですのでぶつかることを100%防ぐわけではありません。

また、警報がイチイチうるさいからといって機能を停止してしまうドライバーも少なからずいるようです。

 

支援機能を過信せず、逆に自分の運転技術も過信することなく、装置の限界や自分の運転特性をしっかりと把握して、目指すは事故ゼロです!

 

本日もご安全に!

 

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【2024年問題考察】標準約款改正で何が変わるのか?

標準約款改正

 

 

標準約款とは

標準約款とは、貨物の運送契約に関する基本的なルールを国土交通省が定めたものです。約款とは本来、事業者それぞれが、自社が行う取り引きの基本的な枠組みを定めたものですので、各社で違いがあって然るべきものですが、物流は日本経済を支える重要な事業のため、国としてある程度の水準を担保することを目的にこの標準約款を定めています。もちろん、自社で作成した独自約款で事業を行うこともできますが、許可申請時にこの標準約款を使用することを届け出ている事業者(おそらく許可事業者の大半)は、改正によって自社の取り引きの基本ルールも同時に変更になるため無視できません。

今回の改正は、物流業界の持続的な成長を支え、トラック運送事業者が健全に事業を運営できるようにするために行われました。改正された標準約款は、2024年(令和6年)6月1日から施行されます。

主な改正点は以下の通りです。

 

標準約款の改正点

 

1. 荷待ち・荷役作業など、運送以外のサービス内容の明確化と対価収受の明確化

 

「運送」とは目的の場所へ運ぶことであると、国語辞書には載っています。荷物をトラックに積んで実際に走行している時間の対価として発生するのが「運賃」です。
運送事業者とは、本来「運ぶこと」のみをするはずが、いつからかサービスの一環として荷積みや荷下ろしなどもやるようになっていき、サービスですのでそこに掛かる労力に対しての料金を請求できないでいました。
この「運送」と、それに附随するあらゆる「附帯業務」をはっきりと区別し、「運送」っでは運賃を、「附帯業務」では料金を、それぞれ収受しましょうというのが今回の改正です。

改正前:適正な運賃・料金の収受を目的として、平成29年の改正時に「待機時間」、「附帯業務等」が具体的に区分される形で規定された一方、附帯業務である「積込み」「取卸し」等の業務は「第2章 運送業務等」のなかで規定されていたため、運送業務と荷待ち・荷役作業等の運送以外の業務の区切りが不明確であいまいでした。

 

改正後:「積込み」「取卸し」等の運送以外の業務については、「第2章 運送業務等」から切り離し、第3章を「附帯業務」から「積込み又は取卸し等」に改称して明確にした上で、この章のなかに定められました。
また、これら附帯業務が契約にないものであった場合、当該業務の対価を負担する主体についても不明確であいまいだったため、トラック運送事業者が運送以外の業務を引き受けた場合、契約にあるものもないものも対価を収受できるような改正内容となりました。

 

2. 運賃・料金や附帯業務の書面による交付

 

改正前:現行の「標準運送約款」「軽運送約款」には、荷送人(運送を申し込む人)による運送の申込みや、運送を引き受けるトラック運送事業者による運送の引受けについては、明確な規定がありませんでした。

 

改正後:荷送人とトラック運送事業者は、それぞれ運賃・料金、附帯業務等を記載した書面である「運送申込書」「運送引受書」を相互に交付する旨を新たに規定しました。

運送申込書には以下の事項を記載することが、標準運送約款の第6条に定められています。
 1.申込者の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
 2.貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
 3.集貨及び配達又は発送及び到着の希望日時
 4.集貨先及び配達先又は発送地及び到着地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)
 5.運送の扱種別
 6.運賃、料金(第十七条第二項に規定する利用運送手数料、第三十四条に規定する待機時間料、第六十一条に規定する積込料又は取卸料及び第六十二条第一項に規定する附帯業務料等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の支払方法
 7.荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
 8.高価品については、貨物の種類及び価額
 9.第六十一条に規定する貨物の積込み又は取卸しを委託するときは、その旨
 10.第六十二条第一項に規定する附帯業務を委託するときは、その旨
 11.運送保険に付することを委託するときは、その旨
 12.特約事項があるときは、その内容
 13.本約款の内容について承諾する旨
 14.その他その貨物の運送に関し必要な事項

運送引受書には、同じく標準運送約款第7条に記載すべき事項が定められています。
 1.集貨及び配達又は発送及び到着の予定日時
 2.運賃、料金等の額

 

運送申込書に関しては「標準貨物自動車運送約款等の一部改正について」という通達に様式例が載っており、ここには運送引受書に記載すべき事項も併せて記載されています。そのため国は、この様式を複写ないしは2通作成し、お互いが1通ずつ保管することを想定しているのかもしれません。
もちろん、記載すべき事項が載っていればどんなフォーマットでも構いませんので、各社オリジナルの様式にしたり、各都道府県のトラック協会が独自に作成したりするかもしれませんね。

なお、これらの書面(運送申込書、運送引受書)は紙である必要はありません。昨今のデジタル化を進める動きを踏まえ、電子契約サービスを利用したり、改ざん防止措置を施したPDFファイルのメール送信、それら電子データのパソコンやクラウドサービスでの保存も認められています。

 

3. 利用運送(※)を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等

※元請け運送事業者が自社のトラックで運ばずに、他の運送事業者に運んでもらういわゆる「庸車」のことを、法的には他社を利用すると言うことで「利用運送」と呼びます。

 

改正前:改正前の「標準運送約款」「軽運送約款」では、利用運送を行う場合がある旨は規定されていましたが、利用運送が行われた場合でも荷送人へ通知する制度が無かったため、荷送人が実運送事業者を把握することは困難であり、実際に運送を行う事業者がどこなのかが不明瞭でした。

 

改正後:利用運送を行う元請運送事業者は、実運送事業者の商号・名称等を荷送人に通知する旨が規定されました。また、利用運送に係る費用は「利用運送手数料」」(=下請け手数料)として収受する旨も追加されました。これにより、本来標準運賃で請求していた元請運送事業者が他社を利用しても、この元請事業者は荷送人に対して「利用運送手数料を追加請求できるため、実運送事業者も標準運賃を収受できるだろうとのことです。

理論的にはそうなのですが、果たしてそううまくいくのでしょうか?実運送事業者が標準運賃を収受するためには、元請運送事業者は標準運賃より更に高い金額で荷送人(=荷主)に請求することが必要不可欠です。ということは、荷主の理解を得ることが大前提であり必須要件になります。
このような制度を定める以上、国はトラックGメンによる監視と悪質な違反を繰り返す事業者に対して行う勧告・公表制度を有効活用するなどし、トラック事業者ではなく荷主側への監視・取り締まりを徹底継続する必要があります。
机上の空論で終わらせることなく、制度を作って「はい、これでいいでしょう」ではなく、それが現実化するまで継続的に目を光らせてもらいたいものです。

なお、利用運送手数料は、告示で定められた標準運賃にて10%とされています。

 

4.中止手数料の金額等の見直し

 

改正前:貸切の場合、どんな運送依頼だったとしても一律3,500円/台(小型車の場合は2,500円/台)しか請求できず、しかも積込み日の前日までに運送の中止をした場合は、中止手数料は発生しませんでした。

 

改正後:中止手数料の免除は前日までではなく3日前までとし、その金額は運送の中止時期や予定運賃(運送引受書に記載した運賃料金等)に応じて変動するものとなりました。具体的には以下の通りです。
・前々日に中止 最大20%
・前日に中止 最大30%
・当日に中止 最大50%

今までは前日に中止を言い渡されてもキャンセル料を請求できない上に、急に空いた穴を埋めようと法令に違反してしまうような無理な運行計画の依頼でもやむを得ず引き受けたりしていたトラック事業者が多いのではないでしょうか。

今回の改正により、実運送事業者は配車計画を立てやすくなりますし、仮に直前でキャンセルとなってもそれ相応のキャンセル料を請求できるため、ダメージを縮小することが期待されます。

 

5.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化

 

改正前:改正前の「標準運送約款」等では、「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」については、店頭に掲示することと定められていましたが、店頭という特定の場所に掲示していればよいというのは、利用者利便を考えたときにあまりよい制度とは言えませんでした。現実問題、自社のウェブサイト等に掲載しているトラック運送事業者はたくさんあります。

 

改正後:店頭に掲示しなくても、自社のウェブサイトに掲載していればよいとなりました。
なお、常時使用する従業員の数が20 人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイトにも掲載しなければなりませんので、掲載されていない事業者の方はご準備ください。

 

・標準約款を使用するには

大前提として、標準約款と独自約款しか存在せず、独自約款を使用するには認可を受けなければなりません。この独自約款の認可申請をしたことがないトラック事業者は標準約款を使用しているはずです。その場合、何か特別な手続きは必要が無く、令和6年6月1日になると自動的に改正後の標準約款が適用となります。

 

許可申請書様式1-1の2枚目

 

・独自約款とは

標準約款は、国が定めた基本ルールです。現場では、どうしてもそのルール通りではうまくいかないこともあるでしょう。例えば、運送申込書と運送引受書がありますが、荷主との関係上、どうしても標準約款で定められた項目をすべて網羅するのが難しいなどの事情がある場合、その文言を削り、実際の運用に合わせた項目に変更したものを作らざるを得ません。しかし、このオリジナルを無制限に良しとしてしまうと経済の根幹である運送業の崩壊を招きかねないということで、標準約款と対になるオリジナル約款を通称「独自約款」と呼んでおり、この独自約款に基づいて運行する場合は、事前に認可を得る必要があるのです。

なお、独自約款を使用することについて認可申請をしなかった場合は、初回違反で20日車、再違反で40日車の行政処分を受ける可能性があります。

また、使用すると定めた約款によらない運送契約を締結した場合、最大100万円の罰金となります。

約款違反は非常に思い処分が下されますので、しっかりと吟味し、自社に合った約款の使用を届け出ることが大切です。

(参考)

貨物自動車運送事業法

第10条 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。

 一 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。

 二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

 三 前号の運賃及び料金の収受に関する事項については、国土交通省令で定める特別の事情がある場合を除き、運送の役務の対価としての運賃と運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受する旨が明確に定められているものであること。

3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

 

 

・標準約款改正はクリーンな経営の第一歩!荷主との交渉材料にしましょう!

今回の標準約款改正の中には、前向きに捉えられない内容もあるかもしれません。
しかし、昨今の運送業界の問題は多重下請け構造にあると言っても過言ではありません。多重下請けとなり、いわゆる「中抜き」が横行した結果、現場で走る実運送事業者が受け取れる運賃相場がどんどん下がってしまい、ドライバーの給与を守るため無理な運行を重ね、結果としてコンプライアンス違反に繋がってしまう。という悪循環です。

 

多重下請け構造の是正

 

遠い異国の地アメリカでも、一昔前までは多重下請けが横行し、今の日本と同じ悩みを抱えていたそうです。それは大きく分けてふたつです。

一点目は中抜きによる輸送事業の利益率低下。

二点目は事故発生時の責任の所在が明確でないことです。

アメリカは現在法令によって多重下請け構造を規制しています。運送事業と仲介事業とを同一の事業者が行うことを禁止し、運送事業者として業務を受託した場合は該当業務を再委託することを禁止する(トラック運送事業者による利用運送はできない)法案です。

 

今回の改正の目玉でもある運送申込書と運送引受書の相互交付と荷主に対する実運送事業者情報の開示、そして利用運送手数料(下請け手数料)の上乗せ請求。
これらの改正点は、上記アメリカとの共通問題点の是正と合致しますね。
ただ、この改正内容を機能させるためには、国による荷主への働きかけはもちろん、運送事業者の皆様が「どうせこんなんやったって」と斜に構えずチャンスと捉え、地道に契約変更や運賃アップの交渉を続けることが肝要です。

 

その結果、多重下請け構造が見直され、元請トラック事業者もしくは一次下請けが運ぶ=全トラック事業者が標準運賃を収受できるようになれば、皆さんにとっても良い結果なのでは無いかと思います。

今回の改正や昨年からのトラックGメンの活動など、様々な変化が無駄にならず運賃アップ、ドライバーの待遇改善に繋がることを願ってやみません。

 

まずはお気軽にお問合せください!

 

整備管理者選任前研修(埼玉県)の開催案内が公表されています ~令和6年度上半期~

整備管理者の選任前研修は民間企業による研修が無く、運輸支局が開催するものに限られます。また開催数が限られているため、近隣の運輸支局で受講したい場合は、早めの確認と申し込みが重要です。

埼玉運輸支局による整備管理者選任前研修の日程が発表されており、申込受付開始が迫っておりますので、受講を予定されている方は申請し忘れることが無いようお気をつけください。

 

令和6年度上半期 整備管理者選任前研修予定、申込方法(埼玉運輸支局)

 

開催日 申込受付期間(時間厳守)
令和6年5月8日(水) 午前/午後

令和6年5月9日(木) 午前/午後

令和6年4月2日(火)17:00~

    4月9日(火)17:00

令和6年7月2日(火) 午前/午後

令和6年7月3日(水) 午前/午後

令和6年5月28日(火)17:00~

    6月4日(火)17:00

令和6年9月3日(水) 午前/午後

令和6年9月4日(木) 午前/午後

令和6年7月30日(火)17:00~

    8月6日(火)17:00

 

当日の時間割 午前の部

午後の部

受付 8:40~9:00

受付 13:10~13:30

研修9:00~12:00

研修13:30~16:30

半日研修。時間厳守。受付時間になったら3階へ。
会場 埼玉運輸支局 3階会議室

埼玉県さいたま市中釘2154-2

当日の持ち物 自動車運転免許証等、筆記用具、予約確定メール(画面か紙を受付で提示)
申込方法

(今年度より変更)

メールで以下の内容のみ記載・添付してお申込み下さい。(必要事項以外不要)

件名:(例)国土太郎(件名に受講する方の名前を記載)

本文:(例)①○月○日午前 ②○月△日午後(①は第1希望を示す)

(本文に第2希望までを午前・午後の別も記載)

添付:自動車運転免許証等写し(裏面の記載がある場合は裏面も)

申込先 ktt-saitama-kensyuu@ki.mlit.co.jp
注意事項 ①予約は先着順で定員となり次第締切りとなります。

②メール1通につき1名のみの受付となります。

③申込みの約20分後(業務時間外は業務開始後30分程度)に届いた旨を伝える自動返信を行います。

なお、同一アドレスから複数回の申込みをした場合の自動返信は最初のメールのみに行います。

受講可否については自動返信とは別で集計後にメールで連絡しますのでご注意ください。

④申込期間外の申込みは受講可否のメールは致しません。(自動返信はあります)

⑤申込内容に疑義等が生じた場合はメールで連絡します。

24時間以内にご返答がない場合はキャンセルとさせていただきますのでご了承願います。

⑥キャンセルされる場合は必ずご連絡をお願いします。

無断キャンセルがあった場合は、次回の本研修を予約する際の受講優先度に影響します。

お問合せ 埼玉運輸支局保安担当:048-624-1835 ダイヤルイン3

【インボイス】当社は適格請求書発行事業者です

インボイス制度が令和5年10月1日より開始となります

当社は事前申請期間に登録を済ませましたので、制度開始日より適格請求書(通称:インボイス)を発行することが可能です。

登録番号は【T4-0300-0501-7727】です。

適格請求書(通称:インボイス)で受け取らないと、仕入税額控除ができません。

仕入税額控除を従来通りに受けるためには、先方(外注先や仕入先等)から適格請求書(インボイス)でもらう必要があります。

「請求書」というフレーズが入っているため勘違いしやすいですが、書面としては請求書に限らず、納品書や領収書、レシートでもOKです。

決まった様式は無いため、必要事項が記載された書面であればすべて適格請求書(インボイス)に該当します。

ただし、適格請求書(インボイス)を発行できるのは登録事業者に限られるため、免税事業者等の未登録事業者からの仕入れ(免税事業者等への依頼)では、仕入税額控除ができなくなります(経過措置や少額特例あり)。

そのため、原則課税事業者は、取引先が適格事業者かどうか、受け取った請求書等が適格請求書(インボイス)かどうかをチェックしていく必要があり、場合によっては修正依頼が必要となってきます。

詳細は国税庁や公正取引委員会のホームページや手引き、Q&Aをご参照ください。

インボイス制度の概要(国税庁HP)

インボイス特設サイト

少額特例の概要(国税庁HP)

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(公正取引委員会HP)

当社は適格請求書発行事業者ですので、当社への外注費は仕入税額控除が受けられます。

当社は登録事業者のため、令和5年10月1日以降は適格請求書(インボイス)を発行いたします。

ですので、事業者の皆様は安心してご相談・ご依頼頂けますと幸いです。

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