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8月, 2023 - 運輸のミカタ

【インボイス】当社は適格請求書発行事業者です

インボイス制度が令和5年10月1日より開始となります

当社は事前申請期間に登録を済ませましたので、制度開始日より適格請求書(通称:インボイス)を発行することが可能です。

登録番号は【T4-0300-0501-7727】です。

適格請求書(通称:インボイス)で受け取らないと、仕入税額控除ができません。

仕入税額控除を従来通りに受けるためには、先方(外注先や仕入先等)から適格請求書(インボイス)でもらう必要があります。

「請求書」というフレーズが入っているため勘違いしやすいですが、書面としては請求書に限らず、納品書や領収書、レシートでもOKです。

決まった様式は無いため、必要事項が記載された書面であればすべて適格請求書(インボイス)に該当します。

ただし、適格請求書(インボイス)を発行できるのは登録事業者に限られるため、免税事業者等の未登録事業者からの仕入れ(免税事業者等への依頼)では、仕入税額控除ができなくなります(経過措置や少額特例あり)。

そのため、原則課税事業者は、取引先が適格事業者かどうか、受け取った請求書等が適格請求書(インボイス)かどうかをチェックしていく必要があり、場合によっては修正依頼が必要となってきます。

詳細は国税庁や公正取引委員会のホームページや手引き、Q&Aをご参照ください。

インボイス制度の概要(国税庁HP)

インボイス特設サイト

少額特例の概要(国税庁HP)

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(公正取引委員会HP)

当社は適格請求書発行事業者ですので、当社への外注費は仕入税額控除が受けられます。

当社は登録事業者のため、令和5年10月1日以降は適格請求書(インボイス)を発行いたします。

ですので、事業者の皆様は安心してご相談・ご依頼頂けますと幸いです。

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(旧版)役員法令試験当日に配布される条文集が新しくなりました。

※このページは旧版の案内になります。更新版はこちら

 

 

(旧版)役員法令試験 関係条文集の令和5年版が公開されました

令和5年7月、関東運輸局のホームページに新しい条文集が公開されました(条文集のダウンロードリンクは下部にございます)

 

関東運輸局管内(埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県)の事業者様は、新規許可申請後の役員法令試験は関東運輸局(神奈川県横浜市)にて受験することとなります。

 

今後の役員法令試験ではこちらの条文集が当日配布されますので、勉強される際はこちらをご利用ください。

 

試験問題及び回答は条文集に書いてあるとはいえ、事前に対策をしない限り、当日配布されても使いこなすことは不可能です。

 

当社の役員法令試験対策講義では、実際に当日配布される条文集の使い方等もレクチャーします。

 

オリジナルテキストと過去問を使いながら、条文集の使い方もマスターしていただきますので、当日慌てることなく受験することができるのは大きなアドバンテージです。

 

元学習塾講師、都立中学校教育支援事業講師、大学や不動産会社での宅建試験対策講義講師を歴任した行政書士が直々に伝授します。

 

役員法令試験に関しての詳しい記事はこちら

 

受験が決まっているけどどうやって勉強したらいいか分からないという方は、ぜひ一度ご受講ください。

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