許可後の認可・届け出
このページは「一般貨物自動車運送事業の許可を取得済み」の方を対象としており、
「本業が忙しく、運輸局への認可申請書類の準備や手続きに時間が取れない」
「営業所や車庫を新設(移転)どこでもいいのか?」
「トラックを買ったけど販売店から『事業用自動車等連絡書が必要』と言われた」
「巡回指導で営業所や車庫について変更認可申請をするように改善指導を受けた」
「荷主からの要請なので早く認可がほしい」
「運行管理者、整備管理者が増えた」
「社長が交代したけど何をすべきかわからない」
「運送事業者をM&Aするけど許可はどうなるのか?」
こんなお考えの方へ向けたページです。
目次
何かを変更したら、運輸局へ認可か届出を出すと思って間違いない
一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際、様々な要件をクリアされたかと思います。営業所、休憩睡眠施設、車庫、車両、運行管理者、整備管理者等、数多くの事柄が関連している運送業では、短いスパンで何かしらの変更が生じることは珍しいことではありません。
ですが、日々の業務に追われて認可申請手続きを放置しまった結果「巡回指導や監査で指摘を受けてしまった」というケースも数多く見てきました。
巡回指導の評価が低くなったり、行政処分を受けてから「すぐに手続きすればよかった」と後悔しても遅いのです。
無用なリスクを避けるために行政書士へ外注することで時間を確保できますので、日々の業務や運行をしっかり継続して売上もしっかり上げていただけますと幸いです。
まずはお気軽にお問合せください!
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許可後の認可・届出 サポート内容
1.認可・届出の要件整理(お客様の現状を認可・届出の要件に照らし合わせて不足項目を可視化します)
2.要件の事前調査、現地調査
3.申請書類の作成
4.営業所、休憩睡眠施設、車庫の測量および写真撮影
5.認可申請・届出書類の提出
6.運輸局からの補正指示対応、運輸局との折衝
7.事業用自動車等連絡書および手数料納付書の作成、提出、経由印の収受
8.運行管理者・整備管理者の選任届の作成、提出
9.自動車登録書類の作成 ※車検証書き換えの代行および出張封印は別途
※トレーラーハウス営業所をお考えの方は、トレーラーハウス協会およびトレーラーハウスの製造販売会社をご紹介いたします。
許可後の認可・届出 所要金額
上記のサポートすべてが含まれた報酬額は以下の通りです。
業務内容 | 報酬額(消費税込) |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請 営業所の新設、移転、廃止 | 132,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請 車庫の新設、移転、形質変更 | 132,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請 車庫の廃止 | 110,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請 営業所、休憩睡眠施設、車庫のセット | 264,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請 営業所の新設、移転(調整区域の場合) | 198,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請 トレーラーハウス営業所の設置(隣接車庫認可含む) | 330,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請 利用運送の追加のみ | 55,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請 譲渡譲受 | 825,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請 合併・分割 | 880,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 変更認可申請 相続 | 495,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 変更届出 運行管理者・整備管理者の選任、変更、解任届 | 33,000円 |
一般貨物自動車運送事業 変更届出 運賃料金変更届 | 33,000円 |
一般貨物自動車運送事業 変更届出 廃止届、休止届 | 33,000円 |
一般貨物自動車運送事業 その他変更手続き | 22,000円~ |
「バレなきゃいい」って問題じゃないし、バレたときの代償は大きい
ご相談を受けていると、様々なパターンと向き合うことになります。
・やればいいだけなのに時間が無くて放置していた。 → よくぞ連絡くださいました。今すぐやりましょう!
・やり方がわからないから放置していた。 → よくぞ連絡くださいました。今すぐやりましょう!
・手続きが必要だと知らなかった。 → 知っていただけてよかったです。今すぐやりましょう!
・NGだとわかっていて無認可でやっていた。 → すぐにやめましょう。
・黒を白にするためにお宅ら専門家がいるんでしょ? → いいえ違います。ダメなものはダメです。
過失(うっかりミスなど)の有無にかかわらず、無認可だったり違法状態のまま営業されている事業者は、残念ながら少なくないのが現実だと思います。
年々、監視の目が厳しくなる中での事業継続は大変なことと思いますが、もとはと言えば許可制の事業。
法のルールの範囲内で行わなければなりません。
令和5年7月20日、福岡県の某運送会社が貨物自動車運送事業法違反で書類送検されました。
違反内容は無認可車庫の利用、いわゆる車庫飛ばしです。
「車庫飛ばしで逮捕されるの!?」って思う方もいるかもしれませんが、現実に起きた出来事です。
注)書類送検=逮捕ではありませんし、送検だけでは有罪確定ではございません。今後、検察による調査の結果、起訴されれば裁判となり、有罪判決が確定したとき初めて有罪となります。
この事業者の社長は、警察での事情聴取にて「違法ということはわかっていた。改善しようという意思はあったが、ずるずる放置してしまった」という趣旨の供述をしているそうです。
日々の運行に追われ、同じような思いを抱いている事業者様も多いのではないでしょうか。
時間を買いましょう。専門家に頼むとはそういうことです。
これだけインターネットやSNSが身近な時代です。近隣住民や同業者、社内の従業員による告発がキッカケでの監査、巡回指導も大変多くなっています。
指摘を受けてからでは遅いのです。
ぜひ事業内容に変更が生じた際は、速やかにご連絡ください。
お時間が無い中でも、御社に代わって迅速に対応いたします。
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