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【インボイス】当社は適格請求書発行事業者です
インボイス制度が令和5年10月1日より開始となります
当社は事前申請期間に登録を済ませましたので、制度開始日より適格請求書(通称:インボイス)を発行することが可能です。
登録番号は【T4-0300-0501-7727】です。
適格請求書(通称:インボイス)で受け取らないと、仕入税額控除ができません。
仕入税額控除を従来通りに受けるためには、先方(外注先や仕入先等)から適格請求書(インボイス)でもらう必要があります。
「請求書」というフレーズが入っているため勘違いしやすいですが、書面としては請求書に限らず、納品書や領収書、レシートでもOKです。
決まった様式は無いため、必要事項が記載された書面であればすべて適格請求書(インボイス)に該当します。
ただし、適格請求書(インボイス)を発行できるのは登録事業者に限られるため、免税事業者等の未登録事業者からの仕入れ(免税事業者等への依頼)では、仕入税額控除ができなくなります(経過措置や少額特例あり)。
そのため、原則課税事業者は、取引先が適格事業者かどうか、受け取った請求書等が適格請求書(インボイス)かどうかをチェックしていく必要があり、場合によっては修正依頼が必要となってきます。
詳細は国税庁や公正取引委員会のホームページや手引き、Q&Aをご参照ください。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(公正取引委員会HP)
当社は適格請求書発行事業者ですので、当社への外注費は仕入税額控除が受けられます。
当社は登録事業者のため、令和5年10月1日以降は適格請求書(インボイス)を発行いたします。
ですので、事業者の皆様は安心してご相談・ご依頼頂けますと幸いです。
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